YokaYokaの代表の前田です。
YokaYokaの活動の中心が静岡県なので、静岡の水増しを見ながら話していきたいと思います。
まず、こちらの静岡新聞の記事をご覧ください。
2017年度、国に雇用する障害者として報告した122人のうち、37人について、手帳の有無を確認していなかった。18年度も122人中、36人の手帳を確認していなかった。
記事の中にこのような一文が出てきます。
まず知っておく事として、障害者雇用率制度というものがあります。
この制度により、全ての事業主は障害がある人の雇用を義務付けられています。
民間と国等の公共機関で、満たす数字の基準が異なります。
その理由としては、厚生労働省の『障害者白書』のP84、第3章社会参加へ向けた自立の基礎作りの第2節雇用・就労の促進施策の「(イ)国・地方公共団体に対する指導等」で下記のように書かれています。
対象となる障害がある人は厚生労働省の『障害者雇用のご案内』P4にある「法定雇用に関するQ&A」のQ3で以下のように定められてると述べています。
しかし、静岡県では上記でも記述した通り
2017年度、国に雇用する障害者として報告した122人のうち、37人について、手帳の有無を確認していなかった。18年度も122人中、36人の手帳を確認していなかった。
との報道がありました。
つまりは、手帳を持っていない方が数に含まれていた事になります。
厚生労働省の『障害者雇用のご案内』のP5の「障害者雇用納付金鮮度」によると、民間の企業は、2.2%の法定雇用率を満たさないと下記の図のような対応がなさるようです。
民間企業の場合、法定雇用に届かなかった分だけ、納付金を収める必要があります。
逆に達成している企業に関しては、調整金が支給されます。
この制度のおかげかわかりませんが、厚生労働省の『障害者雇用のご案内』P2の「障害者雇用の現状障害者雇用」によると障害者雇用の数は年々増加しています。
ちなみに、国や都道県、市町村では、厚生労働省の『障碍者白書』の第3章社会参加へ向けた自立の基礎作りの第2節雇用・就労の促進施策の「図表3-8国・地方公共団体における障害者の在籍状況」を見てみると、2.3%(平成30年度から2.5%に引き上げられた)という法定雇用率に対して、
しかし、静岡県は記事にあるように
県が国に報告した6月1日現在の障害者雇用率は2・61%だが、36人分を除いた障害者の雇用率は1・89%で、国の法定雇用率2・5%も満たさなくなる。
手帳をもっていない36人分を除くと、基準を満たさくなる事がわかります。
つまりは、水増しになります。
水増しをした理由としては、記事によると
入庁後に身体障害者となった人が大半だという。障害者として採用する際は手帳を確認しているが、そうでない場合は本人の健康状態や療養状況を基に、障害の等級表を用いて県が独自に障害の程度を判定していた。
との事でした。
県は今後、知事部局(企業局含む)全職員を対象に手帳の有無を確認し、交付を受けたと申告した人のみを再度、国に報告する方針。
今回は、気になった障害者雇用の問題について調べて書いてみました。
次回は、いつものようにお勧めのゲームを紹介したいと思います。
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